社会福祉法人について
社会福祉法人には、様々な事業形態があり、以前はそれぞれで異なった会計ルールが存在していました。
そこで、厚生労働省はこのような現状を改めるため、会計ルールを一元化し、社会福祉法人が行うすべての事業を適用範囲とする「新会計基準」を制定し平成24年4月1日から適用されました。移行については3年間の猶予期間がありましたが、平成27年4月1日からはすべての社会福祉法人に適用が義務化されます。
この「新会計基準」は従来の各基準及びその他会計に係る関係通知に加え公益法人会計基準や企業会計原則等を参考にして作成されており今まで以上に専門的知識が必要とされています。
当事務所では「新会計基準」への移行準備から移行後の運用についてのご相談やご質問に専門スタッフが対応いたします。
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